ガバナンス

カオナビのパーパスの実現には、持続的な成長が重要だと考えています。その基盤として、法令遵守はもちろんのこと、公正で透明性が高く、さらに健全なリスクテイクができるコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指しています。

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対して、経営責任と説明責任の明確化を図り、企業価値の最大化によるメリットを提供するため、経営と業務執行における透明性の確保並びに法令遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営を推進することとしております。このような取組みを進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。

    コンプライアンス

    基本的な考え方

    法令遵守は、当社が社会の一員として企業活動を行う上で必須であり、また、社会的規範等に適切に対応することは、ステークホルダーと共存共栄するために重要であると考えています。
    当社においてコンプライアンスとは、法令遵守にとどまらず、社会的規範への対応も含んでおり、持続的な企業価値向上のために、コンプライアンスの徹底は重要な経営基盤と考えています。

    体制・取り組み

    当社では、コンプライアンスの徹底とリスクへの対応による社会的信用の向上及び持続的成長の実現を目的に、リスク・コンプライアンス規程を制定しています。同規程では、リスク・コンプライアンス委員会を含め、コンプライアンス及びリスク管理について必要な事項を定めています。

    リスク・コンプライアンス委員会

    リスク・コンプライアンス委員会は、当社におけるコンプライアンス及びリスク対策の取組みを行う委員会です。代表取締役社長の直属機関として設置され、年2回開催します。委員長は代表取締役社長が務めます。
    当委員会では、会社全体で対応すべきリスクの評価、対応策のとりまとめ及び推進状況の確認や、リスク・コンプライアンスに関する規程の制定及び改廃の取締役会への付議、社員へのコンプライアンス教育等を実施しています。
    リスク・コンプライアンス委員会の議事は速やかに取締役会に報告され、取締役会はその内容を検討するとともに、必要に応じ、規程の制定及び改廃等の重要事項を決定します。

    内部通報制度

    当社の業務において違反行為が生じる、または生じるおそれがある場合利用できる内部通報窓口を設置しています。利用対象は全ての役員、社員、派遣社員、社員であった者(退職後1年以内の者)及び当社の取引事業者の役員及び社員です。報告対象は法令や社内規定違反行為であり、ハラスメント、差別、贈収賄、機密漏洩、インサイダー取引、当社社員に対する強要、取引先に対する強要等も含まれます。
    窓口は社内(内部監査室)の他、社外の弁護士事務所にも設置しています。

    通報を受けた後、内部監査室長が調査の要否について慎重に検討します。調査が必要な場合、内部監査室長は調査内容に応じた調査チームを組成し、関係部門と連携し調査を行います。

    通報者の秘匿性と匿名性は担保され、通報内容は通報者の承諾がない限り、通報窓口及び調査チーム以外には共有されません。調査担当者は、調査にあたり、通報者が特定されないよう十分に配慮するよう規定しています。そして、通報したことを理由とした通報者への不利益な扱いを禁止し、そのような行為を行った者は就業規則等の定めに従い処分が課されます。

    調査の有無、調査の進捗状況、調査結果は通報者に速やかに通知されます。また、調査結果及び是正措置については、内部監査室長がリスク・コンプライアンス委員会に報告を行います。

    腐敗防止

    当社はすべての役職員に法令遵守を求めるとともに、就業規則において、職務上の地位を利用して私利を図るため、横領、談合、機密漏洩、従業員及び取引先に対する強要等のあらゆる腐敗行為を禁止しています。
    また、同様に官民問わず、社会的常識を逸脱する接待や不当な金品やサービス、機会等の提供・受領等のあらゆる贈収賄行為を禁止しております。
    このような腐敗行為・贈収賄行為が行われた場合、就業規則に基づき厳正に処分することとしています。
    腐敗及び贈収賄の防止について、就業規則では以下のように定めています。

    職務に関し又は職務上の地位を利用して私利を図るため、横領、談合、機密漏洩、従業員及び取引先に対する強要等のあらゆる腐敗行為を行わないこと。また、官民問わず、社会的常識を逸脱する接待や不当な金品やサービス、機会等の提供・受領等のあらゆる贈収賄行為を行わないこと。

    就業規則を含む関連諸規程の制定や変更はすべて取締役会承認事項となっています。
    なお、2024年3月期において、腐敗関連で処分(解雇含む)された社員は存在せず、罰金等も発生しておりません。