内部統制システム基本方針
当社の「内部統制システム基本方針」は以下の通りです。
- 1 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
-
- (1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク・コンプライアンス規程」等を定める。
- (2)当社の取締役は、「取締役会規程」に基づき定期的に開催される取締役会において、経営に関する重要事項を決定するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監督する。
- (3)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
- (4)当社の監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
- (5)当社は、「内部通報処理規程」に基づき、社内及び社外の通報窓口を設置し、法令遵守上疑義のある行為等を直接通報できる手段を確保する。当該通報を受けた場合は、迅速な調査を実施し、不正行為等の是正及び再発防止措置を講じる等、厳正な対処を行う。
- 2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
-
- (1)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に基づき作成、保存、管理する。
- (2)取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。
- 3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
-
- (1)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
- (2)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
- (3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。
- (4)当社は、「個人情報保護基準」等の定めに基づき、機密情報の管理及び個人情報の適切な保護を行う。
- 4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
-
- (1)当社は、取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。
- (2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」及び「決裁権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
- (3)当社は、経営会議を原則週1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。
- 5 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
-
- (1)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。
- (2)当社は、「内部通報処理規程」に基づき社内及び社外に通報窓口を設置し、法令遵守上疑義のある行為等を通報できる手段を確保する。当該通報を受けた場合は、迅速な調査を実施し、不正行為等の是正及び再発防止措置を講じる等、厳正な対処を行う。
- (3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」及びその他社内規則に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
- (4)当社の監査等委員及び監査等委員会は、法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
- 6 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
-
- (1)子会社の取締役等の業務執行にかかる事項の当社への報告に関する体制
- ① 当社は、子会社の取締役として当社役職員を派遣し、子会社の経営状態及び業務執行状況等の重要な情報を取得、当社へ報告可能な体制を構築する。
- (2)子会社の損失の危機に関する規程その他の体制
- ① 子会社からの定期的な業務執行状況等の報告を通じ、子会社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
- ② 当社の「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスク・コンプライアンス委員会において、当社グループにかかるリスクを一元管理する体制を構築する。
- (3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 当社は、子会社の自主性を尊重し、事業内容・規模を考慮した上で、各部門を適切に支援し、子会社の取締役等が効率的に職務執行できる体制を構築する。
- (4)子会社の取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ① 当社の「関係会社管理規程」及び子会社の「決裁権限規程」において、子会社の事業運営上の重要事項については当社の承認を必要とすることを定め、子会社の事業運営の適正を確保する。
- ② 当社は、グループ内部通報制度を整備し、子会社の取締役等及び使用人からの通報についても、5.(2)に記載のとおり、当社の内部監査部門が子会社と連携して調査及び対処を行う。
- 7 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
-
- (1)監査等委員会の実効性を高めるために、監査等委員会の職務を補助する機関として、業務執行者から独立した監査等委員会事務局部門を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(監査等委員補助者)として、監査等委員会の同意を得た上で、適切な人材を選任する。
- (2)監査等委員補助者は、業務執行者から独立して、監査等委員会の指示・命令に従った会議等への出席を含む情報収集及び調査権限を有するものとし、当該調査等結果を監査等委員会に報告する。
- (3)監査等委員補助者の選任、解任、人事異動及び賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得るものとし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保する。
- (4)監査等委員補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
- (5)監査等委員補助者は、監査等委員会の指揮命令下で監査等委員補助に係る業務を行うものとし、当該業務については、監査等委員でない取締役及び他の使用人からの指揮命令を受けないものとする。
- 8 当社の取締役及び使用人並びに、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
-
- (1)当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
- ① 当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。
- ② 当社の内部監査部門は、内部通報窓口に通報があった場合には、「内部通報処理規程」に基づき、当該通報の事実について速やかに監査等委員会に報告しなければならない。
- ③ 当社は、前二項により当社の監査等委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
- (2)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
- ① 子会社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、子会社の監査役及び当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。
- ② 子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに報告を行わなければならない。
- ③ 子会社の取締役等及び使用人から内部通報窓口に通報があった場合には、「内部通報処理規程」に基づき、当社の内部監査部門が子会社と連携して調査・処理にあたり、当該通報の事実については、速やかに当社の監査等委員会に報告しなければならない。
- ④ 当社は、前三項により子会社の監査役及び当社の監査等委員会に対して報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
- 9 その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
-
- (1)当社の監査等委員は、当社の経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
- (2)当社の監査等委員会は、代表取締役及び業務執行取締役と定期的に意見交換を行う。
- (3)当社の監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。
- 10 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
-
- (1)当社は、当社の監査等委員会の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
- 11 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
-
- (1)当社は、暴力を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対応規程」を定める。
- (2)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。